建設業許可

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有限会社朝倉建設

〒693-0044
島根県出雲市荒茅町3485-1
TEL:0853-28-0109
FAX:0853-28-8009

朝倉建設は「土木一式工事業 島根県知事許可(般-23)第6736号」取得業者です。

土木一式工事は、28業種の中で2業種しかない一式工事の内のひとつで、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施行される大規模かつ複雑な工事のことをいいます。

建設業の許可とは

建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、 建設業の許可を受ける必要があります。

建設業

元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う事業者を指します。

軽微な建設工事とは

建設業許可が必要な工事となります。
例えば工事1件の請負代金が500万円未満の工事などがこれにあたります。

建設業許可取得のメリット

工事1件の請負代金が500万円未満であれば建設業許可の必要性はありませんが、取得することに様々なメリットがあります。

社会的な信用性

大手が下請けを選択する際に建設業許可業者であることを必須とする場合があります。なので許可があるのとないのでは仕事の受注の差に違いがでてきますし、許可があれば会社の信用性も向上します。

金融機関

融資の条件に建設業許可を取得していることが条件であることあるので、融資の面で有利になると言えるでしょう。

公共工事の入札が可能に

公共工事を請け負うためには建設業許可を取得し、経営審査事項を受け、入札資格の取得が可能になります。

事業拡大が可能に

建設業の許可が取れれば、500万円以上の案件も受注可能となりますので、今後の事業拡大への展望へとつながります。

「一式」の意味

「一式」と名のつく工事は28業種の中で土木一式工事と建築工事一式の2種類のみになります。
これは複数の専門工事を含む規模の大きな工事を受注することが可能であると言え、基本的には元請けが受ける工事になります。

その他の専門工事許可との違い

元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う事業者を指します。

施工困難かつ大規模工事が主
大規模、小規模の明確な基準はありませんが、所謂小規模工事は含まれません。

総合的な管理が必要
・全体の施工計画の企画
・全体の工程、安全管理
・品質管理
・下請け業者管理
・下請け業者に対する技術指導や監督 等

複数工事の組み合わせ
必要とされる複数の付帯工事を行うことがあります。